民事裁判入門(1)

民事裁判入門~裁判官は何を見ているのか~(1

 

(1)プロフェッショナル・サービスのひとつとしての裁判

 

 今回ご紹介するのは(日本の)民事裁判について一般読者向けに書かれた入門書です。

 

民事裁判入門 裁判官は何を見ているのか

(瀬木比呂志著、講談社現代新書253020197月発行)

 

内容は書名の通り、民事裁判とはどういうものなのか、一般人にも理解しやすいように、その流れや実際上の留意点などを解説し、現行制度の問題点などにも言及したものです。著者の瀬木氏は、もともと裁判官として長年にわたり裁判を行ってきた実務経験者であり、現在は大学教授として民事訴訟法や法社会学を専門に研究しています。

筆者は法学部を卒業しましたが、裁判の法制度やプロセスの理論や実践、特に民事訴訟法やその訴訟手続きについては、ほとんど学んだことはありませんでした。また、訴訟の当事者となった経験もなく、これといって特に訴訟に関係することもないまま、ビジネス上も私生活上も過ごしてきました。

たまたま本書を読んでみて、民事訴訟の考え方や進める際の留意点をもっと早くに知っていれば、ビジネスにも役立つヒントを得られたのではないかと、改めて感じるところがありました。そこで、本書のなかで特にビジネスパーソンにとって有用かと思われるところをいくつか紹介していきたいと思います。

 

さて、著者によれば、本書は読者にとって次のようなメリットが得られることを期待して書かれています。

 

  民事訴訟とその手続全般に関する一般的・具体的な理解が得られる

  裁判官や弁護士の行っていることについての理解が得られる

  法的・制度的リテラシーの向上を図ることができる

  訴訟のための基礎的知識・感覚が得られ、高度な訴訟戦術の理解も可能になる

  コミュニケーション、プレゼンテーション、書くことなどに関する技術を学べる

(「民事裁判入門 裁判官は何をみているのか」1219ページより抜粋

 

本書の大半を占める、第2章「法的紛争が起こったら」から第12章「判決はどのように書かれるのか?」までは、民事裁判の第1審(地方裁判所の民事部)の流れに沿って当事者(原告・被告)・訴訟代理人(弁護士)・司法当局(主に裁判官)が何をどのような手順で進めていくのか、それぞれの手続きにおけるポイントは何か、その際の問題点は何か、といったことについて著者が経験した裁判を例に引いて解説しています。

たとえば、貸したお金を返してくれないとか、相続や離婚で揉めているといった問題が生じているとします。このように法的紛争が起こりそうになったり、実際に起こったとしたら、まず始めにとる行動といえば、多くの人は弁護士に依頼して適切な対応を取ってもらおうとすることでしょう。

では、弁護士に相談するとして、具体的にはどのように動けばいいのでしょうか。相談するといっても、どのように事の経緯や現状の問題やこちらの要望などを説明すればよいのでしょうか。その際のポイントとして著者は次の4点を挙げています。

 

  相談の内容についての弁護士の説明を正確にかつ合理的に理解すること

  委任するかどうかを決める前提としてその弁護士の資質、能力、性格をよく見極めること

  相談に当たっては、訴訟になる場合に書証として提出すべき各種の書類は整理した上で持参し、紛争の経緯をできる限り客観的に説明すること

  ことに、自分にとって都合の悪い事情や証拠を隠さないこと

(「民事裁判入門 裁判官は何をみているのか」52ページより

 

ここでは、弁護士を尋ねて相談する場合に注意すべきポイントを挙げていますが、これらは弁護士に限ったことではありません。何らかの問題があって、その解決に当たり自分だけで対応するのは難しく、専門家のサポートが必要と思われる場合であれば、すべてに当て嵌まるように思われます。

自社でコロナに感染した社員が出た場合に保健所や医療機関に報告・相談する場合、社会保険労務士や公的機関(労働基準監督署やハローワークなど)に労務管理や社会保険などを相談する場合、税理士法人や監査法人に決算対策などを相談したい場合、資金繰りについて金融機関や公的機関(政府系金融機関や補助金・助成金支給団体など)に相談する時、ICTの活用方法やテレワークのツール導入を支援してほしい時など、法律関連以外にもマネジメントに関するさまざまな問題が発生して、専門家や公的機関などに相談したり適切な助言を受けたりしたい場合には、上記①~④のポイントをおさえて必要な資料を準備した上で相談に臨むことが肝要です。

相談した結果、こちらの望むような返答が得られない場合もあります。法的紛争でいえば、仮に裁判に持ち込んだとしても勝ち目がないと相談した弁護士に言われたり、そこまではっきりと言わないまでも自分は受任(引き受けること)できないという趣旨のお断りの言葉が出てきたりした場合です。

そうした際に、単にこちらの言い分通りに動いてくれる別の弁護士を探すことは12回は必要かもしれません。しかし、本書によると3度も「裁判をやるだけ無駄」といった同様の結論が得られるのであれば、そもそもこちらの主張に(少なくとも法的には)無理があると考えて、主張そのものを変えるほうが最終的にはこちらが望む結果に至りやすいようです。

もちろん、依頼人の言いなりになってどんな無理筋の主張であっても訴訟に持ち込む弁護士もいるかもしれません。ただ、その結果は、こちらの主張は通らず、こちらの弁護士費用だけでなく相手の弁護士費用まで負担させられる判決に至るリスクが大です。こうしたことも本書は明確に指摘しています。

弁護士の報酬や費用(注1)についても一般の人々が知っておくべきポイントがあります。訴訟に限らず弁護士に何かを依頼する際、通常は委任契約を結ぶことになります。そこで委任契約の契約書を作成し、そこに報酬と費用を明示し、その支払い方法や計算根拠(タイムチャージであれば時間算定の方法と請求する時間単価、着手金の有無や成功報酬の計算方法など)などを定めておくことが、最低限必要な事項です。この点について著者は次のように警告します。

 

「お金のことは最初に正確に」というのは近代社会の冷厳な原則(イギリス、フランス、ロシア等の近代小説にいかに金銭の話が多いか、思い出してほしい)であり、日本人の「奥ゆかしさ」は、こうした場面ではかえって将来に深刻な争いを生む結果になりやすいことも意識しておいてほしい。(「民事裁判入門 裁判官は何をみているのか」5556ページより)

 

 いわゆるプロフェッショナル・サービスについてのこうした指摘は、法的紛争時に弁護士を依頼する場合に限ったことではありません。さまざまな士業のサービス、医療や介護のサービス、教育研修やスキルアップのトレーニング、時には公的機関の提供するサービスについても同様です。

こうした留意点を理解して日常の生活や仕事に活かしていくことを、より多くの人々が実践できるようになることが、法的・制度的リテラシーの向上にほかなりません。そのためには、相談時にこちらの主張を口頭で述べるだけでなく、それを裏付ける文書や帳票類を用意して相手に見せながら相談することも必要とする指摘には十分に注意したいものです。

 

【注1

報酬とは、弁護士の提供するサービスに対する業務報酬のことです。時間単価に業務に要すると見積もられる時間数を乗じて得た金額とか、単にタイムチャージ(本書では「時間チャージ」と表現されている)として実際にかかった時間数に時間単価を乗じて得た金額であったりします。また、成功報酬といって、支払いを求めている慰謝料等の金額や貸金返還額などに一定率を乗じて得られる金額を事前に決めておき、判決が確定した後にその金額(敗訴であればゼロ)を支払うという方法もあります。

費用とは、委任された業務を遂行する際に発生する各種の必要経費のことです。たとえば、交通費・宿泊費、印紙代、振込手数料、印刷費、他の専門家(司法書士、税理士、公認会計士、測量士、土地家屋調査士など)の業務報酬などが通常想定されるものです。

費用が相応にかかることが予想される場合などは、着手金の支払いを求められることもあります。また、事務所によっては、相談だけでタイムチャージや定額の相談料を請求されることもあります。

 

(2)に続く

 

文章作成:QMS代表 井田修(2020825日更新)